はやしの雑記帳

業務のことや日々のできごとを無造作かつ無秩序に綴っていきます。

【不動産登記】住所沿革が付かない場合の上申書

所有権登記名義人の住所変更登記を申請する場合において、住民票等で登記記録上の住所から現在の住所までの沿革がつかない場合、一般的に
・上申書
・所有権登記名義人の印鑑証明書(期限指定なし)
・疎明資料(権利証写し、固都税納税通知書写し等)
を添付しますが、疎明資料については添付しなくても受理されることがあります。

また、相続登記の際に被相続人の最後の住所を証する書面と登記記録上の住所の沿革がつかない場合、一般的には
・上申書
・相続人全員の印鑑証明書(期限指定なし)
・疎明資料
を添付します。このとき、上申書に相続人全員が署名捺印していることを証明するために戸籍謄本等をつけることまでは求められていないようです。

以上、備忘録でした。
なお、これらの取扱いは法務局により異なることがあります。