はやしの雑記帳

業務のことや日々のできごとを無造作かつ無秩序に綴っていきます。

期間満了による買戻特約の抹消

1.登記原因日付

 例えば買戻期間が「平成23年10月1日から5年間」の場合、買戻期間は、

初日不算入の原則により平成23年10月2日から起算して平成28年10月1日に満了しますので、登記原因日付は「平成28年10月2日買戻期間満了」となりますよね。

 ところが、『抹消登記申請MEMO』(青山修著・新日本法規)73頁によると、この場合初日参入が通説と読める書き方をしています。

 

2.登記原因証明情報の添付の要否

 同書籍において、買戻期間満了の場合、登記記録上、登記原因が明らかであるから登記原因証明情報は便宜省略できるのが通説であるかのような書き方をしています。

 

 これらを信用して登記原因証明情報を添付せずに初日参入で行くと補正を食らいますのでご注意ください(笑)。