【商業・法人登記】法人名のフリガナ記載(平成30年3月12日より開始)
皆さん、こんにちは。
平成30年3月12日以降、商業・法人登記申請を行う場合は、登記申請書に法人名のフリガナを記載する必要があります。
また、登記申請時でなくても、フリガナに関する申出書のを管轄の法務局に提出することでフリガナを登録することができます。
このような運用がされる趣旨として、法務省は次のとおり述べています。
「「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされました。」
・・・こんなので法人が活動しやすい環境を実現できるんでしょうか。ただただ面倒だけな気がしますが、法務省のやることはよく分かりません(^_^;)