はやしの雑記帳

業務のことや日々のできごとを無造作かつ無秩序に綴っていきます。

みんなの民法講座ーその2:相隣関係

皆さん、こんばんは!
今回からは、もっと私たちのくらしの基本ルールである民法を身近に感じていただけるよう、「みんなの民法講座」と改題し、スタンスを変えてお届けします!ブレブレだなって?気にしない!

今日は、相隣関係(そうりんかんけい)についてです。

【事例】
Aさん宅の敷地の境界線を越えて、隣のBさん宅の庭の木の枝が侵入してきています。よく見ると同じ木のものと思われる根も侵入してきています。これらの枝や根が邪魔で仕方がないと思ったAさんは、自分でこの枝や根を切り取ることができるでしょうか。

上記事例のような場面を想定した民法の規定があります。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

この民法第233条の規定によれば、Aさんは、
枝については、Bさんに切り取るよう請求できます。また、根については自分で切り取ることができます。

もちろん、Aさんが枝を自分で切ったり、根をBさんに切ってもらったりするのも、その旨の合意があれば可能です!

基本的に民法は、当事者間で合意がない場合にどうするか、ということを規定しています。
逆に言えば、当事者間で合意があれば、民法の規定は適用されずその合意に従うことが原則となっています。
このような規定を任意規定(にんいきてい)といいます。
もっともどんな合意でも良いわけではなく、「公序良俗に反しない限りで」という限定付きです。公序良俗に反する合意は無効とされます。

今回は以上です!ではまた!!