【商業法人登記】株主リストの証明者
平成28年10月1日より、登記申請時に株主総会議事録を添付する場合には、いわゆる「株主リスト」も併せて添付することとされていますが、組織再編の登記申請時に添付すべき株主リストの作成者について、特に間違いやすいと思われるものを備忘録もかねてまとめておきます。
①吸収合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト
→吸収合併存続会社の代表取締役
②新設合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト
→新設合併設立会社の代表取締役
③組織変更の場合における組織変更前の株式会社の株主リスト
組織変更により消える株式会社にかかる株主リストは、組織変更後に存続する株式会社ないし持分会社の代表者が作成(登記所届出印を押印)するということですね。